「町内会費の一部を神社に支出していることは信仰の自由を侵害すること」 旭川弁護士会が町内会に勧告

北海道・旭川市内の町内会が町内会費の一部を神社に支出していることは、信仰の自由を侵害するとして旭川弁護士会が勧告しました。

旭川弁護士会が21日付で市内の町内会に対して行った勧告では、町内会の会計から祭典費として上川神社と北海道護国神社に支出することをやめるよう求めています。市民の申し立てに基づいて人権擁護委員会が調査した結果、信仰の自由を侵害していると判断したということです。

町内会はそれぞれの神社に年間1万円から2万円を支出していて、神社は祭りの運営費に充てているとしています。弁護士会は、町内会側から「歴史ある神社の祭典が楽しい祭典になるよう願って支出した」と説明を受けましたが、決算書などの資料から神社に対する寄付と判断したということです。

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