障害者施設の利用者が製造した「せんべい代金」横領の元職員の男(54)に実刑判決【高知地裁】

障害者施設で利用者が製造したせんべいの代金を着服したとして高知地方裁判所は元職員の男に懲役1年10カ月の実刑判決を言い渡しました。

業務上横領の罪で判決を受けたのは土佐市の障害者就労支援施設の元職員廣永慎被告(54)です。

判決によりますと、廣永被告は管理者として働いていた2017年3月から2019年10月までの間、30回にわたり取引先から受け取った商品代金およそ231万円を横領しました。

7月1日の判決で高知地裁の稲田康史裁判官は「職場への不満からその職責に背き、買い物などにより、そのストレスを解消しようと考え横領したもので、動機や経緯に酌むべき点は乏しい。現時点で被害弁償はなされておらず、その見通しも明らかではない」として懲役1年10カ月の実刑判決を言い渡しました。

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