旧優生保護法訴訟は「違憲」国の賠償責任認める 仙台の裁判は「破棄差戻し」

旧優生保護法のもと不妊手術を強制された被害者が国に損害賠償を求めた一連の裁判で、最高裁大法廷は先ほど旧優生保護法を「違憲」とし国の賠償責任を認める判決を言い渡しました。原告が敗訴していた仙台高裁判決については「破棄差戻し」としました。

最高裁大法廷は午後3時から、旧優生保護法を巡り上告した仙台や東京など全国5つの裁判に対する判決の言い渡しを行い、旧優生保護法を「違憲」とし国の賠償責任を認める判決を言い渡しました。

不法行為から20年で賠償請求権が無くなるとした「除斥期間」については適用を認めませんでした。最高裁判決の対象となった全国5つの裁判のうち高裁で原告が勝訴していた大阪や東京など4つの裁判については国の上告を棄却し国に賠償を命じました。

高裁で敗訴していた仙台の裁判については「破棄差戻し」と判断し仙台高裁が審理をやり直すことになりました。

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