韓国人元徴用工3人 被爆者手帳訴訟結審 判決は2019年1月8日

 戦時中、三菱重工業長崎造船所に徴用され被爆したとして韓国人男性3人が、国と長崎市に被爆者健康手帳の交付などを求めた訴訟の口頭弁論が2018年9月18日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であり、結審した。判決は19年1月8日。
 訴状によると、3人は長崎市内の同造船所の寮などでそれぞれ被爆したとしている。いずれも2014年~16年に手帳交付を申請したが、却下された。
 原告側は、原爆投下当時に原告が長崎にいたことを示す有力な書類となり得た名簿を、約50年前に長崎地方法務局が破棄したことで「被爆者健康手帳の交付が却下された」と主張している。

長崎地裁

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