神奈川県、同僚脅迫で罰金刑の企業庁職員を懲戒免職 過去にも暴言・暴行

神奈川県庁

 神奈川県は26日、職場で同僚を脅迫するなどして罰金の略式命令を受けた企業庁企業局寒川浄水場所属の男性技師(36)を懲戒免職処分にした。

 県によると、男性技師は昨年7月6日、行き先を告げずに離席し業者に委託している清掃作業を無断でしていたことを男性上司に注意され、強い口調で反論。様子を記録するためスマートフォンで撮影していた同僚の男性に対し左腕をつかんで3週間のけがを負わせた上、「お前、殺すからな」と脅迫した。

 同12月に傷害と脅迫の容疑で茅ケ崎署に逮捕され、横浜区検が脅迫罪で略式起訴し、横浜簡裁が罰金10万円の略式命令を出した。

 男性技師は前の部署でも上司や同僚への暴言、暴行を繰り返しており、2019年1月には停職6カ月の懲戒処分を受けていた。県はこうした経緯を踏まえ、懲戒免職処分とした。

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