「悪質客引き」規制強化 6月施行 長崎県警、対象拡大

 長崎県警は9日、県議会総務委員会で、歓楽街での悪質な客引き行為への規制強化などを盛り込んだ、県迷惑行為等防止条例の一部改正案について説明した。県民らへの周知期間を設けた上で、施行日は6月1日とすることを明らかにした。
 県警によると、現行法では性風俗店が規制の対象となっている客引き行為について、改正案では接待を伴う飲食店のほか、風俗店の無料案内所、マッサージ店などに対象を拡大。アルバイトを雇うなど第三者に客引きをさせる行為、客待ち行為についても禁止とした。悪質な客引き行為への規制を強めることで、風俗環境の浄化を図る狙いがある。
 また、正当な理由がないのに、銃刀法の規制対象とならない木刀や鉄の棒といった凶器を、公共の場で公然と見せつけるなど、人に不安を覚えさせるような方法で携帯する行為を禁じることも盛り込んだ。
 総務委では客引き行為の規制について、新型コロナウイルス禍によって客足が落ち込む飲食店への影響を心配する声も上がった。福山康博生活安全部長は答弁で「経済活動を阻害することなく、適正に執行する。(改正案)成立後は周知を徹底したい」と述べた。

© 株式会社長崎新聞社