「お金の年間スケジュール」税金の支払い漏れがないように!住民税や社会保険料、固定資産税…要チェック

新年度が始まりましたが、今もコロナ禍で以前の生活を取り戻すにはしばらく時間がかかりそうです。

昨年からコロナによって変わった税制、給付金の条件はありますが、一方で常に変わらない“普遍的なルール”も存在します。今回は、会社員の「給与所得者」に関係する、お金と税金の年間スケジュールを確認し、先にチェックしておくべきことを解説していきます。


お金のカレンダーを把握して支払い漏れを防ぐ

まずは上期のスケジュールを中心に、気を付けたいポイントを確認します。

4月 固定資産税、軽自動車税の納付期限。 扶養家族(子ども)に変化はあるか
5月 自動車税の納付期限。「住民税決定通知書」の確認
6月 住民税(本年分)開始 ふるさと納税の確認
7月 本年4月~6月の標準報酬月額は、昨年とどのくらい変化があったか
8月 自動車税の未納は無いか。(9月になると督促状)
9月 社会保険料の改定

社会生活をしていく上で、税金の支払いが必要になってきます。支払い漏れなどを起こさないよう、予定を把握して、お金を管理することが大切です。ではトピックスを確認していきましょう。

固定資産税は分納の期限に注意

固定資産税のポイント
全納、または第1期~第4期までの分納。分納の場合は納期限に注意。1月1日時点で保有している不動産に対して課税されます。(物件を手放す予定がある場合は、年末までに)

固定資産税の新型コロナの影響による措置

土地の固定資産税は3年ごとに評価額が見直されます。本来なら、2020年1月の地価公示に基づいて計算がされますが、2021年度に限り負担軽減措置が取られます。

2020年1月の公示価格を上回る場合 ・・・ 据え置き
2020年1月の公示価格を下回る場合 ・・・ 通常通り、課税額引き下げ

社会保険料は4月から6月分の給料を基準に算定

社会保険料のポイント
社会保険料の料率は、毎年4月~6月分の給料を基準に算定され、9月分の給料から改定されます。その他、年度内に大きな給料の変化があった場合は、期の途中でも変わる可能性があります。

社会保険料の増額は、純粋に「損」だと思う必要はありませんが、毎月のキャッシュフローに影響を及ぼすこともありますので、注意をしておきましょう。社会保険料は4月から6月分の給料で決まるでも紹介しています。

自動車税は支払い忘れに要注意!

自動車税のポイント
軽自動車の自動車税納付期限は4月末。その他自動車の自動車税納付期限は5月末。納期限を1日でも過ぎると延滞金が発生してしまうので、支払い忘れに注意。

自動車税の延滞金額
= 【納付書の税額×30日(最初の1か月分)×利率2.6%÷365日】 + 【納付書の税額×20日(50日-30日)×利率8.9%÷365日】
※利率は、お住いの都道府県によって多少の違いがあります。

9月頃に督促状が届いても万が一未納が続いた場合、車や預貯金を差し押さえられてしまう可能性がありますので、払い込みが困難場合は、各所轄の税事務所へご相談ください。
(軽自動車の場合は市区町村。自動車税の場合は都道府県が所轄)

自動車税の新型コロナの影響による措置

エコカー減税の延長 (2021年4月末としていた適用期限が2年間延長されます。)
※エコカー減税とは、環境に配慮した燃費の良い車を購入した際に、税金が軽減される仕組みです。

自動車取得税が環境性能割に名称変更

2019年9月まで「自動車取得税」と呼ばれていた税金が、2019年10月より「環境性能割」に名称が変わり、燃費性能によって税率が変わる仕組みになりました。その環境性能割の税率を1%引き下げる軽減措置期限が、2021年3月末→2021年12月末まで9か月延長されました。

住民税は6月から納付がスタート

住民税のポイント
・前年12月までの所得に応じて、本年分として計算された住民税は6月から納付が始まります。(5月までは前年分)
・給与所得者(会社員)の場合、毎年5月~6月ごろ、「住民税決定通知書」が会社から渡されます。「住民税決定通知書」の摘要欄に、昨年実施した「ふるさと納税」による寄付金控除額が記されているので確認しましょう。

寄付金納税控除額 = ふるさと納税をした金額 - 2,000円

今年、新入社員として会社勤めを開始された方は、6月時点では基本的に住民税の徴収はなく、今年働いて貰った給料の分は来年6月から徴収が始まります。
よって、仮に1年目と2年目が同程度の給料と仮定した場合、2年目の6月から手取り金額が減少する計算になりますので、ご注意ください。

所得税は年末調整前にあらかじめ理解しておこう

4月は子供の進学・就職などで、「扶養」の適用が変わってきます。年末調整の段階で、今年納めるべき税金に変化が伴う場合が多いため、どのくらい影響があるのか予め理解しておいた方が良いでしょう。

所得税のポイント

お子様が新たに扶養に入る場合

【年収目安】
500万~600万くらいの方 扶養控除38万円×税率10%= 3万8,000円 軽減
700万~1,000万くらいの方 扶養控除38万円×税率20%= 7万6,000円 軽減

子供が扶養から外れる場合

【年収目安】
500万~600万くらいの方 扶養控除63万円×税率10%= 63,000円 増加
700万~1,000万くらいの方 扶養控除63万円×税率20%= 126,000円 増加


次回は後半10月から3月の「お金の年間スケジュール」について解説します

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