逗子斜面崩落・女子高校生死亡、横浜地裁で口頭弁論開始 原告側「土地区分所有者も賠償責任」

崩落事故で女子生徒が亡くなった現場。斜面の応急工事が完了=逗子市池子

 神奈川県逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、市内在住の県立高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、遺族らが斜面地を所有するマンションの区分所有者や管理組合などに対し、安全対策を怠って事故が起き1億1800万円の損害が生じたとして損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁(嶋末和秀裁判長)で開かれた。

 原告側は、斜面は瑕疵(かし)があり安全性を欠いていたほか、過失がなくても土地の区分所有者が賠償責任を負う「土地工作物」に当たると訴えた。

 関係者によると、被告側のマンションの管理組合、区分所有者、管理会社とその従業員はいずれも請求棄却を求める答弁書を地裁に提出しており、管理組合と区分所有者は「崩落部分は造成地ではない」ため、土地工作物には当たらないと訴えているという。

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