野良猫の餌やりルール化 動物愛護条例素案 長崎市、来年度施行目指す

 長崎市は17日の定例市議会教育厚生委員会で、来年度の施行を目指す動物愛護条例の素案を示した。猫の殺処分数は全国の中核市と比べて「極めて多い」ことから、数が増えないよう飼い主ではない人による野良猫への餌やりを規制するのが特徴。猫に不妊化手術を施すなどの条件を満たさない限り、餌やりを禁じる。飼い主についても、犬猫計10匹以上を飼う場合は届け出る義務を課す。
 市によると、同条例が制定されれば県内初。既に同種の条例を設ける全国23の中核市のうち、餌やり規制があるのは4市のみ(6月1日現在)。
 条例で、市や市民、飼い主らが果たすべき役割や責務を明確化する。市は無責任な餌やりが野良猫を増やし、生活環境に悪影響を及ぼすとして、地域で餌を与える場合は▽猫の不妊化手術▽時間や場所の固定▽排せつ物などの清掃-などのルールを定める方針だ。
 市動物管理センターによると、猫や犬の引き取り数と殺処分数はいずれも減少傾向にある。ただ、市が引き取った猫の殺処分数は2019年度で613匹と、全国の中核市(平均145匹)の中では大分、下関に次いで多い。
 市は素案について8月までに意見を公募し、来年2月議会に条例案を提案、同7月の施行を目指す。

 


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