河村市長のメダル噛みつきは「器物損壊」に当たるか? 弁護士ユーチューバーが解説

まぁまぁ皆さん落ち着いて

河村たかし名古屋市長への怒りが収まらない中、法的に問うべきとの声も多い。弁護士ユーチューバーの岡野タケシ氏は5日、自身の公式ユーチューブチャンネルを更新し、器物損壊罪に問えるかを解説した。

河村氏は4日、女子ソフトボールで金メダルを獲得した後藤希友の金メダルに突然、噛み付いたことで、批判が殺到している。「最大の愛情表現だった」と釈明しているが、「器物損壊罪に当たるんじゃないか」「訴えた方がいい」との声が殺到しているが、岡野氏は器物損壊罪の「損壊」について解説した。

「物理的に物を壊す場合以外にもその物の使い道をダメにする場合も含む。実際に判例でアウトにされたのは、『食器におしっこをかけたケース』」と指摘する。

河村氏の場合は「噛まれたとしてもしアルコールかけて消毒したら問題なく使える」と評価された場合、器物損壊罪は成立しないとする。一方、「赤の他人のおっさんの唾液がついた金メダルとか普通に考えて汚らわしくて使えない」と評価された場合は器物損壊罪が成立するという。

岡野氏は「今回の件は法律的にはギリギリ、器物損壊罪にはならないやろうけど、やっていることは本当に最悪。努力した選手に失礼やし、おっさんから女性へのセクハラ、さらに感染予防的にもアウト」と断罪した。

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