首都高中央環状線を143キロで走行 罰金の神奈川県職員、減給の懲戒処分

神奈川県庁

 首都高速道路で自家用車を時速143キロで運転したとして、神奈川県企業庁は25日、企業局の男性職員(31)を減給3カ月(10分の1)の懲戒処分にした。職員は「車の運転が好きで、夜眠れずに気分転換で走行した」などと説明している。

 企業庁によると、職員は昨年10月11日の早朝、東京都内の首都高中央環状線で自家用車を運転。時速60キロの法定最高速度のところ、83キロ超過の143キロで走行し、自動速度違反取締装置で検知された。今年6月に90日間の運転免許停止処分になったほか、7月には東京簡裁から道交法違反の罪で罰金10万円の略式命令が出された。

 職員からの報告で発覚した。職員は「大変申し訳なかった。周囲の人にも迷惑をかけた」と話しているという。

 この職員は2015年にも複数の交通違反を報告しないなどの理由で戒告の懲戒処分を受けていた。

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