整体療術「請負業に当たらず」判決確定 神奈川県、課税分2500万円を事業者に還付へ

神奈川県庁

 神奈川県内でカイロプラクティック(整体療術)を行う個人事業者への課税を巡る訴訟で、地方税法で5%の税率が課される「請負業」には当たらないとし、県の課税決定処分を取り消す判決が確定したことが分かった。

 これを受け、県は県内で同様の事業に従事する91人に対し、2016年度以降に納付した税額に還付加算金を加えた総額2519万2900円を還付する。

 29日の県議会総務政策常任委員会で報告した。

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