神奈川県内でカイロプラクティック(整体療術)を行う個人事業者への課税を巡る訴訟で、地方税法で5%の税率が課される「請負業」には当たらないとし、県の課税決定処分を取り消す判決が確定したことが分かった。
これを受け、県は県内で同様の事業に従事する91人に対し、2016年度以降に納付した税額に還付加算金を加えた総額2519万2900円を還付する。
29日の県議会総務政策常任委員会で報告した。
神奈川県内でカイロプラクティック(整体療術)を行う個人事業者への課税を巡る訴訟で、地方税法で5%の税率が課される「請負業」には当たらないとし、県の課税決定処分を取り消す判決が確定したことが分かった。
これを受け、県は県内で同様の事業に従事する91人に対し、2016年度以降に納付した税額に還付加算金を加えた総額2519万2900円を還付する。
29日の県議会総務政策常任委員会で報告した。
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