不正アクセス詐取金のATM引き出し係の男に懲役3年6月 那覇地裁「不可欠な役割」

 インターネットバンキングへの不正アクセスで総額5千万円以上がだまし取られた事件を巡り、不正な送金があった口座から、計約2011万円の現金を引き出したとして、窃盗の罪に問われた八重瀬町の弁当販売業の男(44)に、那覇地裁は14日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 坂本辰仁裁判官は判決理由で、被告が出し子として現金を引き出しただけでなく、自身が誘った共犯者に対して指示もしたと指摘。基本的には従属的な立場だったが、不可欠な役割を担ったとし「報酬欲しさに安直に加担し、犯行を繰り返した意思決定に酌むべき点は見当たらない」と述べた。

 判決によると、2019年10~12月、氏名不詳者らと共謀し、犯罪行為により入金されたと知りながら、県内のコンビニなどにある現金自動預払機(ATM)で、他人名義の口座から現金計約2011万円を引き出して盗んだ。

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