栃木県、初の過料手続き 「時短拒否」の19店舗に

栃木県庁

 栃木県は26日、新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う営業時間短縮(時短)と酒類提供停止の要請に応じなかった飲食店など19店舗に対し、過料を科す手続きを裁判所に通知したと発表した。県が過料の手続きに入るのは初めて。誹謗(ひぼう)中傷などの恐れから店名は公表しない。

 緊急事態宣言は8月20日~9月30日、全県に適用され、県は飲食店などに午後8時までの時短を求めていた。

 要請に応じない店舗について、県は事前通知を行った上で、同17日付で19店、27日付で3店に休業・時短命令を出していた。このうち3店は宣言中に命令に応じたことが確認されたため、過料の手続きを見送った。

 今後は裁判所などが支払いを命じるか判断する。過料は30万円以下となる。

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