添い寝の状態が「身体的虐待」 川崎の療育センター死亡事故で審議会報告

川崎市役所

 川崎市中原区の障害児支援施設「市中央療育センター」で2016年12月、短期入所していた男児=当時(9)=が死亡した事故を巡り、事故を検証する有識者会議が29日開かれ、事故当時の男児への添い寝の状態が「児童福祉法上の身体的虐待に当たる」との口頭報告が市児童福祉審議会からあった。審議会は、事故が虐待に当たるか審議していた。

 審議会の口頭報告では、当時の施設職員による「添い寝」は不適切な「身体拘束」で、児童福祉法上の身体的虐待であると判断した。今後、審議会は正式な報告書をまとめ、12月20日の次回有識者会議に提出する予定という。

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