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県病院事業局は2日、2018年2月までに県立八重山病院で勤務していた診療放射線技師4人が時間外勤務手当ての不正請求などを行ったとして、現在は他病院で勤務する男性主任技師2人を停職1カ月、男性主任2人を減給6カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は1日付。県の最終的な損失は330万円となり、一部を除いて返還された。
懲戒処分を受けたのは、現在、県立北部病院で勤務する30代男性主任技師1人と、県立南部医療センター・こども医療センターで勤務する40代の男性主任技師1人、30代の男性主任2人。
4人のうち主任技師2人は不正申請と整合性を図るため、電子カルテなどのデータに記された検査時間なども改ざんしていた。
放射線技術課の時間外勤務が他の部署よりも多いことから、八重山病院が2018年月に調査して発覚。合計660万円の不正請求があった。一方、処分対象者に追加で支払う必要がある額も確認され、差し引き330万円の損失となった。
4人が同様の不正を行っていたことになるが、同様の不正を行っていない同僚もいたことから病院事業局は「組織的には行われていない」とした。
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