亀田製菓株式会社(新潟市江南区)が東京地裁に株式会社久慈食品(埼玉県戸田市)の類似製品の製造・販売差止めなどを請求する仮処分命令申立て

亀田製菓の発表資料より

亀田製菓株式会社(新潟市江南区)は7日、株式会社久慈食品(埼玉県戸田市)に対して、不正競争防止法等に基づく製品の製造・販売の差止め等を請求する仮処分命令申立てを東京地方裁判所に行ったと発表した。

亀田製菓は、1966年に「ピーナッツ入り柿の種」を発売し、1977年には6分包の個装を大袋に詰めた商品を「フレッシュパック柿の種」という商品名で製造・販売。その後、商品名を「190g亀田の柿の種6袋詰」に変更し、現在まで製造・販売を継続。また1994年以降、類似品との差別化を図るため現在の配色を基調としたパッケージデザインを採用し、2016年から現在に至るまで現行のデザインを採用している。

しかし、久慈食品が製造・販売している「柿ピー21袋」という商品名の、21分包の個装を大袋に詰めた商品のパッケージデザインが、亀田製菓の製品パッケージデザインと類似しており、消費者が久慈食品の製品を亀田製菓の製品と誤認する恐れがあるという。

亀田製菓によると、同社は久慈食品に対し、製品の販売の中止およびパッケージデザインの変更などを求めた警告並びに違法性に関する説明をしてきたが、久慈食品はその要求に応じず、依然として、製品の販売を継続する意思を示しているといい、消費者の誤認混同を防止し製品ブランドを保護するために、久慈食品に対する本件申立てを行った。

にいがた経済新聞社編集部が久慈食品に今後の対応について電話で取材したところ、「検討していく」という。続けて検討の具体的内容について尋ねたが、通話は途切れ解答は得られなかった。

東京地方裁判所

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