東広島市贈収賄事件 土木会社前社長に執行猶予付き有罪判決 広島地裁

広島県東広島市が発注した道路維持業務などをめぐる贈収賄事件で贈賄の罪に問われた土木会社の前社長に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

起訴状などによりますと岩岡芳晃被告(45)は2019年度と2020年度の東広島市の道路維持業務などで社長を務めていた「誠華」が下請けとして受注できるよう、元市職員の平岡尚之被告(47)に働きかけてもらい謝礼として現金計70万円を渡した罪に問われています。

広島地裁の三村三緒裁判官は「動機に汲むべきものがなく、常習性も認められる」「社会の信頼を害しており、その刑事責任は軽視できない」などとして懲役10カ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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