【後発医薬品】厚労省医政局経済課・課長通知、発注は「1カ月分程度の在庫量」または「従来の購入量の 110%以内」を目安に

【2022.01.27配信】厚生労働省医政局経済課は、1月25日に課長通知「『医療用医薬品の供給不足に係る対応について』の別添1に係る医薬品の適切な流通について(協力依頼)」を発出した。1カ月分程度の在庫量または従来の購入量の 110%以内を目安として、必要最低限の発注とすることを要請している。

日本薬剤師会に対しても、1月25日付けで以下の通知を出した。
■「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添1に係る医薬品の適切な購入について(協力依頼)

平素より、医薬品等の安定供給の確保にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先般、「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」 (令和3年12月10日付け医政経発 1210 第3号厚生労働省医政局経済課長通知。以下「通知」という。)により、通知の別添1に掲げる成分規格について、成分規格全体として概ね需要を満たしていると考えられるため、昨年末を目途に、当該成分規格を製造販売する企業に対して、出荷調整を解除していただくよう協力を依頼したところです。

あわせて、医療機関、薬局、卸売業者等の関係者が必要な情報を得ることができるよう、当該成分規格について各製造販売企業の販売する製品ごとの供給状況についての適切な情報提供について協力をお願いしたところであり、これを踏まえ、今後、厚生労働省では、医療関係者等が現在の出荷状況等について確認できるよう、別紙写しの通り、当該製品ごとの供給状況について供給状況を調査を実施し、その結果を公表することを予定しております。

このように、後発医薬品の製造販売企業を中心として、通知に基づく出荷調整の解除等を通じて安定供給の確保のための努力を継続的に実施していただいているところですが、早期の安定供給の確保のための努力を継続的に実施していただいているところですが、早期の安定供給の確保に資するよう、通リの別添1に係る医薬品の購入にあたっては
〇「1カ月分程度の在庫量」又は「従来の購入量の 110%以内」を目安として、処方見込みや在庫量を把握の上、必要最低限の発注としていただくこと
○同時に複数の卸に同一品目を発注している場合には見直していただき、返品は避けていただくこと

について、重ねてご協力とご配慮をいただきたく、貴会関係者への周知方よろしくお願いします。

なお、同様の内容を各都道府県衛生主管部(局)長、日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会宛て通知し日本医薬品卸売業連合会、日本ジェネリック医薬品販社協会、日本製薬団体連合会などにも通知した。

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