〈新型コロナウイルス〉糸魚川市独自で事業継続給付金支給 飲食店など対象

 糸魚川市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対し、事業継続給付金「飲食事業者及び飲食関連事業者緊急支援金」を支給する。「まん延防止等重点措置」の適用、時短営業要請等に伴う県協力金などとは異なり、市独自の支援策として行う。

 同市によると、同給付金は、新年6日以降、市内においてこれまでに例のない規模で新型コロナウイルス感染者が発生しており、予約のキャンセル、人足が遠のくなど、短期間で大きな影響を受ける飲食事業者とその関連事業者を支援するために給付する。

 今回の対象者は、市内に主たる営業所(本社・本店)を有する中小企業・小規模事業者、個人事業主で、支援金を受給した後も事業継続の意思がある者。

 交付基準は、(1)令和4年1月6日現在、飲食店営業の許可を受け、糸魚川市内で実店舗を構えて、現に営業している事業者(酒類の提供の有無は問わない。飲食スペースを持たない店舗、スーパーマーケット・コンビニエンスストア等のイートインスペース、特定の利用者のみの利用に供する施設は含まない)

 (2)令和3年9月に実施された「新潟県事業継続支援金(飲食関連事業者等)時短要請枠」の支給を受けた事業者

 (3)支給を(2)の基準で受けていない場合で(2)の交付基準に達することが認められる者

 (4)令和2年度、同3年度に実施された「一時支援金」または「月次支援金」の支給を受けた事業者―のうちいずれかに該当する事業所。

 1事業所当たり20万円を支給する。宿泊事業者緊急支援金(後日詳細を公表)との重複はできない。

 給付回数は1事業者当たり1回まで。申請期間は1月28日から3月18日まで。詳しい申請方法は、市ホームページに掲載している。宿泊事業者向けの支援金についてはこちら

新年度へ業種問わず支援検討

 同市は、長期化する新型コロナウイルスの影響を受ける市内事業者に対し、業種を問わず支援する制度については、新年度の実施に向けて検討している。

 問い合わせは、市商工観光課企業支援室(電025・552・1511)へ。

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