韓国のプデチゲ有名店「おでん食堂」が敗訴 模倣店側の商号無効訴えが通る...「おでん使ってないから」

ソウル近郊の議政府地域にある有名飲食店「おでん食堂」(odengsikdang.com) の商号登録が取り消された。理由は「おでんを使ってない」ことだった。そのため商標を独占できない。

参考記事:韓国市民団体「米バービー人形メーカーが作った《旭日旗人形》の発売阻止した」「メーカー側が抗議受け入れ中断」

韓国メディアなどによると、韓国特許裁判所は1日、飲食店運営者であるチョン氏が、プテチゲ専門店として有名な「おでん食堂」を相手に訴えた登録無効訴訟において、原告側の勝訴判決をしたと明らかにした。

おでん食堂のウェブサイトキャプション

「おでん食堂」の商号をめぐる無効訴訟は、2012年8月に「おでん食堂」がその商標を登録したことで始まった。これに対してチョン氏は「おでんそのもの」や「おでんを主要食材にしたプデチゲ」という印象を消費者に与えることから、消費者を混乱させるとし、特許審判院に対し登録無効審判を請求した。

これには経緯がある。件のおでん食堂は1960年から営業を始め人気を博していたが、チョン氏も2012年から「おでん食堂」の看板を掲げプデチゲを出す飲食店を運営した。これに元祖の方の「おでん食堂」が商標登録をして対抗したところ、チョン氏側が無効請求をしたというものだ。

ちなみにプデチゲとは、ハムやソーセージ、ラーメンなどを入れた韓国の鍋料理であり、日本でも知名度は高い。元は朝鮮戦争時に米軍が自賛したソーセージなどを入れて調理したとの説が有力だ。初期には屋台などで「おでん」の名で売られたことから、当時の名への思い入れをこめて「おでん食堂」と名乗っている。(おでん食堂HPによる)

おでん食堂のウェブサイトに掲載された商標権

特許審判院は、商標に「おばあさんの顔絵」や「大韓民国で最初のプデチゲ1号店」という文句が入っていることから、総合的に考慮して誤解の可能性がないとし、昨年5月にチョン氏側の敗訴判決をしていた。

しかし、今回の特許裁判所の判断は異なる物だった。おでん食堂で販売するプデチゲは肉やハムなどが使われ、おでんが食材として使われていないことから、誤解を与える恐れが大きいと判断した。

韓国の現商標法は、商品が本来有する性質とは異なる性質を含む商標は誤認の可能性があることを認めている。

おでん食堂のYouTube映像キャプション

おでん食堂側は、一般的にプデチゲにはおでんを入れないものと主張したが、裁判所側は、実際におでんが入ったプデチゲ食堂も多数存在するとし、区分されなければならないとの判断を示した。

元祖としては納得し辛い判決かもしれない。

参考記事:韓国ラーメン企業連合が中国の「パクリ」生産社を提訴 「恥を知らない」「我々も日本製品をコピーしてた」ネット民

参考記事:韓国紙「日本製品の本質は偽物…欧米名品のコピー」「貿易戦争なか冷徹な消費が必要」

参考記事:韓国紙「韓国建設界は職業倫理なし…ビル崩壊でも責任回避」「日本は補償と処罰徹底…国民の信頼を受ける」

© 合同会社WTS研究所