【厚労省改定告示】“かかりつけ以外”の服薬管理指導料の特例、「薬局経験3年」「1年在籍」が要件

【2022.03.04配信】厚生労働省は3月4日、令和4年度診療報酬改定に係る省令・告知・通知を行った。新設された服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)」については、「薬局経験3年」「1年在籍」を要件とした。

令和4年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価として、「服薬管理指導料の特例」59点を新設した。

算定対象は、当該保険薬局における直近の調剤において、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者。

算定要件は、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき、算定する。

施設基準として、別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者※(1名に限る。)であることとしていた。

「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」の要件として、以下の全て満たす保険薬剤師であることとした。
(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

かかりつけ薬剤師による指導が望ましいものの、かかりつけ薬剤師が在宅業務など別の業務を行っている場合などを想定している。

算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載することとしている。

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と共有することとする。

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行った場合は、当該服薬指導等の要点について薬剤服用歴等に記載するとともに、かかりつけ薬剤師に必要な情報を共有する必要がある。

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