4月からの成年年齢の引き下げが相続に与える影響は?相続診断士が解説

2022年4月から、成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。社会生活における様々な場面への影響が取り沙汰されていますが、相続の場面でも多くの影響があるのです。7つの影響を相続診断士が解説します。


日本における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされていました。近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。このようなことから、2018年6月、民法が改正され、約140年ぶりに2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。法律面での影響としては「一人で有効な契約をすることができる年齢」「親権に服することがなくなる年齢」が20歳から18歳になったということです。

このことが「相続」の場面においても大きく影響します。今回、この影響について、知っておくべきポイントをお伝えします。

【1】18歳から遺産分割協議に単独参加が可能に

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。今までは、20歳に満たない未成年者が相続人にいた場合、単独で遺産分割協議に参加することができませんでした。このような場合には、法定代理人である親権者(父・母等)が未成年者に代わり、遺産分割協議に参加することになります。ただし、親権者自身が未成年者とともに相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加する必要があったのです。

しかし、今回の成年年齢の引き下げにより、18歳であっても法定代理人が不要となり、単独で遺産分割協議に参加することが可能になりました。預貯金の解約や不動産の名義変更においては、「誰が」「何を」相続するのかということを記載し、相続人全員が署名と実印による押印をした書面(遺産分割協議書等)が必要になります。18歳を機会に実印の作成と印鑑登録をしておくのも良いかもしれません。

【2】相続放棄もできるように

相続放棄も法律行為です。そのため、20歳に満たない未成年者は単独で相続放棄を行うことができませんでした。こちらも遺産分割協議と同様に、親権者が未成年者に相続放棄をさせ、親権者の相続分を増やすなどがある場合には、特別代理人の選任が必要でした。しかし、こちらも18歳以上であれば単独で相続放棄をすることができるようになりました。

相続放棄を検討する場合とは、理由として借金などマイナスの財産が多いことが挙げられます。相続人としては、少しでも早く相続放棄を行って安心したいと考えるでしょう。このような場合でも、迅速な対応が可能になりました。

【3】生前贈与が18歳から単独で契約可能に

生前贈与は「あげます」「もらいます」というお互いの判断が必要な法律行為です。この生前贈与についても18歳以上であれば法定代理人である親権者が契約する必要がなく、単独での契約が可能になりました。相続税の対策などでは、この生前贈与はよく利用されています。20歳に満たない未成年者への贈与も多くありますが、こちらも18歳以上であれば単独で可能になりました。

【4】18・19歳の相続人は相続税の未成年者控除が受けられなくなる

相続において、未成年者が相続人の場合は一定額を相続税額から差し引くことが出来ます。この未成年者の要件が「20歳未満」から「18歳未満」に変わりました。従来と比較すると、控除額が2年分少なくなり、18・19歳の相続人においては控除が全く受けられなくなることから、実質的に増税となりました。

【5】暦年贈与の税率の特例は、従来よりも2年早く使えるように

暦年贈与には2つの税率区分があり「一般贈与」と「特例贈与」に分けられます。親や祖父母から子や孫への贈与は「特例贈与」とされ、税率が低く設定されています。今回の改正で親や祖父母から子や孫への贈与に適用される「特例贈与」の対象年齢が引き下げられ「贈与された年の1月1日時点で20歳以上」から「贈与された年の1月1日時点で18歳以上」になりました。つまり、従来よりも2年早く特定贈与を使うことができるようになりました。

【6】住宅や結婚・子育て資金の贈与も2年早く非課税制度を使えるように

親や祖父母から子や孫に対する一定額までの非課税制度の受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。こちらも特例贈与と同様に、従来よりも2年早くこの制度を使うことができるようになりました。

【7】相続時精算課税制度も2年早く使えるように

「相続時精算課税制度」は、原則60歳以上の父母または祖父母から子や孫に、財産を贈与する場合に選択できる贈与税の制度です。受贈者である子や孫の対象年齢が「贈与された年の1月1日時点で20歳以上」から「贈与された年の1月1日時点で18歳以上」になります。こちらも、従来よりも2年早くこの制度を使うことができるようになりました。

「相続」以外でも様々な場面での影響が

また、改正法では、女性の婚姻開始年齢についても見直しがされています。婚姻開始年齢は、男性18歳、女性16歳とされていました。この女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ、男女とも18歳に統一されました。この改正により「未成年者の婚姻に父母の同意を必要とする」法律が廃止され、同時に「婚姻により成人に達したものとみなす」というみなし規定も削除されました。

今回、成年年齢の引き下げについて「相続」という場面での影響をお伝えしましたが、他の場面においても多くの影響があります。例えば、携帯電話の購入、アパートの賃貸、ローンを組むことや進学や就職についても、18歳以上であれば自分の意志で決めることができるようになりました。逆に、今までは18・19歳の未成年者が親の同意を得ずに締結した契約は取り消すことができましたが、今後はそれが出来なくなったということです。

このことから、これまで以上に親と子供がコミュニケーションをとり、お互いを尊重することが大切になってくると考えられます。ぜひ、皆さんもこれを機会に親子で話をする機会をつくってみてください。

上級相続診断士:盛 勝利

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