新潟県阿賀野市で介護保険料の賦課決定誤り、賦課決定できない期間に保険料変更などを実施

阿賀野市役所

新潟県阿賀野市は27日、介護保険料の賦課決定に誤りがあったと発表した。

賦課決定の期間制限は、平成26年の介護保険法の改正で新設され、平成27年4月施行となった介護保険法第200条の2の規定では、平成27年度以降の第1号被保険者の保険料から、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては賦課決定できないとされている。

阿賀野市では今回、「2年」を「2年度」と誤って事務処理を行い、賦課決定できない期間について保険料変更などの賦課決定を行っていたことが判明したという。対象の期間は、平成29年度から令和3年度処理分で、対象者数と金額は、増額の賦課決定者31人(65万8,500円)、減額の賦課決定者26人(64万2,500円)。

阿賀野市は、介護保険法第200条の2の適用により賦課決定ができる期間を過ぎているが、増額の賦課決定者については、職権で賦課取消を行い、お詫びの文書を送り、遡って還付する手続きを行うという。一方減額の賦課決定者については、職権で賦課取消を行っても時効により追加徴収はできず、また本人が不利益を被る可能性があるため、職権での賦課取消は行わないこととした。

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