ツアー客の死亡事故で、石垣のシュノーケル業者に20日間の事業停止命令 県公安委

 沖縄県公安委員会は9日、風波の影響があると認識しながらシュノーケルツアーを行い、参加者1人が溺死する事故を発生させるなどし、県水上安全条例に違反したとして、石垣市新川のシュノーケル業などを営む事業者に20日間の事業停止命令を出した。

 県警によると、2021年10月、同市桴海の海岸でシュノーケルツアーに参加していた会社員女性(50)が、シュノーケル中に体調不良を訴えた後、搬送先の病院で亡くなった。当時、注意報などの発令はなかったものの、最高風速5.5~7メートルの東北東の風が吹いていたという。

 同条例に基づく事業停止命令は、昨年10月にプレジャーボート業を営む事業者への適用に続き2例目。

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