横浜市、税務課職員が不適切事務処理 「公示送達」怠り、督促状破棄

戸塚区役所

 横浜市戸塚区は27日、市税の督促状のとりまとめを担当していた50代の男性職員が宛先不明で返送された督促状の「公示送達」の手続きを怠り、督促状を破棄していたと発表した。この影響で、差し押さえ処分の執行が2件あった。

 区によると、男性職員は当該事務を担当していた2020年6月~22年4月にかけて、滞納者に送付した督促状のうち、宛先不明などで返送された一部を破棄していた。督促状が宛先不明で返送された場合、本来は書類の要旨を区役所に掲示する「公示送達」を行う必要がある。男性職員は業務を担当していた期間中、119件の公示送達を怠り、そのうち2件(計9万8800円)の差し押さえ処分が執行された。

 男性職員は聞き取りに対し「公示送達が面倒だった」と説明。業務経験が長く、所在不明の市民に対し差し押さえをする事例がまれであることを知っていたため手続きを省略していたという。

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