不正…自宅にいるのに、単身赴任したことにした1等陸佐を処分 単身赴任手当33万円受給 匿名通報で発覚

単身赴任手当を不正受給、1等陸佐を減給処分=陸自朝霞駐屯地

 陸上自衛隊朝霞駐屯地は14日、単身赴任手当を不正に受給していたとして、同駐屯地陸上総隊司令部所属、40歳代の1等陸佐男性を減給1月(15分の1)の懲戒処分にした、と発表した。

 同司令部報道官によると、1等陸佐は即応性のある隊員が居住する埼玉県朝霞市の「緊急参集要員用宿舎」に単身で入居していた20年9月から21年7月までの間、1カ月の半数以上にわたり、県北部の自宅で過ごしていたにもかかわらず、11カ月分の単身赴任手当計33万円(1カ月3万円)を不正に受給した。

 人事院の規定では、自衛隊員が人事や転勤などにより、家族と離れて単身赴任する場合、単身赴任手当が支給されるが、1カ月の半分は宿舎に居住することが支給条件となっている。

 21年7月、陸上幕僚監部の公益通報窓口に匿名で情報提供があり、同駐屯地で調査していた。

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