「十分な証拠がない」 盗撮準備行為疑いで逮捕の会社員を不起訴 福山区検察庁

広島県の迷惑防止条例の盗撮準備行為の疑いで逮捕された男性について、福山区検察庁は、不起訴処分としました。

この事件は今月6日午後0時半ごろ、福山市春日町の遊技施設で、20代の女性のスカート内にスマートフォンを向けた、「盗撮準備行為」の疑いで岡山市の会社員の男性が逮捕・送検されたものです。

福山区検察庁は28日付けで、この男性を不起訴処分としました。理由について、「事実を認定するに足りる十分な証拠がない」としています。

逮捕当時警察は、歩いていた女性の後ろからスマートフォンを向ける男性の姿が店内の防犯カメラで確認されたとしていて、男性は逮捕時、「そんなことは知りませんし、全く分かりません」と容疑を否認していました。

今月改正施行された県迷惑防止条例は、盗撮を目的にカメラを向けたり設置したりする「盗撮準備行為」を取り締まりの対象に加えていて、これが適用され逮捕された初めてのケースでした。

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