SNSで知り合った女性に勧められ70万円のネックレス購入、解約したいが… 若者がターゲット、高額商品買わせる「デート商法」注意を【教えて!相談員さん】

仲良くなったところでアクセサリーなどの高額な商品を買わせる手口「デート商法」

 「SNS(会員制交流サイト)で知り合った女性と喫茶店で会った後、その女性の勤務先の宝石店に案内されて『150万円のネックレスを特別に70万円にする』と勧められ、購入した。その後も食事に誘われて、指輪も購入した。自分に気があると思っていたが、高額なので解約したい」という相談がありました。

 これは「デート商法」といわれます。SNSやマッチングアプリなどで知り合った相手を誘い出し、仲良くなったところでアクセサリーなどの高額な商品を買わせる手口です。社会経験の少ない若者が狙われます。

⇒身に覚えない「未払い料金お支払いのお願い」どうすれば 大手携帯会社装う架空請求

 販売員が消費者を呼び出し、店に着いてから販売目的を告げた場合には、クーリングオフが可能です。契約書面を受け取ってから8日間は無条件で解約できます。

 またこの期間を過ぎていても、販売員が個人的な好意を持っているように装ってデートに誘い、消費者が恋愛感情を抱くように仕向けて契約を勧誘し、締結しなければ関係が破綻すると告げて契約させた場合は、消費者を困惑させた不当な契約として取り消しが可能です。

 今回は勧誘方法の問題点を指摘して、返金してもらうことができました。県消費生活センター=電話0776(22)1102、県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

© 株式会社福井新聞社