盛り土撤去求め措置命令 熱海土石流起点の前土地所有者に 静岡県が7月施行の新条例初適用

静岡県熱海市の土石流の起点で、崩れずに残ったままの盛り土の撤去をめぐり、静岡県が新しい条例に基づき前の土地所有者に対して措置命令を発出したことが関係者への取材で分かりました。

熱海市伊豆山で起きた土石流では、起点にあった盛り土が被害を甚大化したとされ、現在も不安定な状態の土砂が約2万立方メートル残っています。この残った盛り土の撤去を求めて、県は7月から施行された盛り土規制条例に基づき前の土地所有者に対して強制力のある措置命令を発出したことが関係者への取材で明らかになりました。

8月1日午前、前の土地所有者側の弁護士事務所に県の職員が直接文書を届けたということです。残った盛り土をめぐっては、すでに熱海市が5月末に措置命令を発出しています。県は前の土地所有者が命令に応じない場合、「行政代執行」の手続きに入る方針です。

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