2割負担が加わった後期高齢者医療保険制度−−現役世代にもできる医療費の軽減策とは

2022年10月より、75歳以上の高齢者の方が加入する後期高齢者医療保険制度の窓口負担割合が見直されました。「現役世代の自分には関係ない」と思うかもしれませんが、後期高齢者医療保険制度は現役世代が支えている部分も大きいのです。

そこで今回は、後期高齢者の方の窓口負担が増えた背景や、医療費を少しでも抑えるためにできる対策など、現役世代の方にも役立つ内容をお伝えします。


医療保険制度と医療費の自己負担割合について

日本では国民皆保険制度により、全ての国民が何らかの公的な医療保険制度に入ることになっています。この制度により、医療機関で適切な医療を受けることができ、医療費の自己負担は3割以下で済みます。

医療保険制度は大きく3つに分けられます。1つ目は会社員や公務員などが加入する健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)、2つ目は自営業やフリーランス、74歳までの年金生活者などが加入する国民健康保険、3つ目は75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険です。なお、後期高齢者医療保険には65歳から74歳までの一定の障害認定を受けた方も加入できます。

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、年齢や所得により異なります。残りの医療費は加入している医療保険制度から支払われます。

医療費の自己負担割合は、生まれてから小学校の義務教育就学前までが2割、小学校に入学した4月から70歳までは3割です。子どもに対しては、自治体が医療費の助成制度を設けているところも多くあります。70歳から74歳までは基本的に2割負担ですが、現役並みの所得の方(住民税課税所得145万円以上または標準報酬月額28万円以上)は3割負担です。

75歳以上は、2022年9月までは一般所得者が1割、現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)は3割負担でした。しかし、2022年10月から、2割負担が加わりました。

2割負担になる方は、現役並み所得者以外の方で一定の所得のある方です。具体的には、下記の(1)(2)の両方を満たした方です。

(1)世帯内の被保険者に住民税課税所得が28万円以上の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、世帯内に被保険者が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上である

なお、75歳以上の現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)は引き続き3割負担です。自己負担が2割になる方は、高齢者医療保険の被保険者全体の約2割と見込まれています。

後期高齢者医療保険の自己負担割合が見直された背景

日本では医療費が年々大きくなってきています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いた約4割は、国民健康保険や健康保険組合などからの支援金から賄われています。現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を持続させるため、一定の所得がある高齢者に相応の負担を求めることになったのが、今回、後期高齢者医療保険の自己負担割合が見直された背景です。今後も、さらなる見直しが行われるかもしれません。

これまで医療費の窓口負担が1割だったのに2割に変更になる方は、急に負担が増えたと感じるでしょう。そこで2025年9月末までは外来医療費の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が講じられます。3,000円を超えた差額は、高額療養費として事前登録している口座に払い戻しされます。ただし、入院医療費は対象外です。

高額療養費制度で自己負担額は一定額までに抑えられる

医療費が高額になった場合は、高額療養費制度が使えます。高額療養費制度では、1カ月の医療費の自己負担額は一定額までに抑えることができます。

自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますが、70歳以上の場合、個人の外来での医療費が限度額に達しなくても、同じ医療保険制度の被保険者同士で入院と外来の医療費を世帯合算して適用できる場合もあります。また、過去12カ月以内に3回以上限度額に達した場合には4回目以降は「多数回該当」となり、さらに医療費負担を減らせます。詳細は厚生労働省のウェブページ(※)などでご確認ください。
※参考:厚生労働省「70歳以上の医療保険制度の見直し」「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)

現役世代も知っておきたい!医療費を抑える対策

医療費を抑えるためには、なるべく病気にならない生活を送ることが大切ですが、医療機関を受診する際、ちょっとした心がけで医療費の負担を減らすことができます。現役世代でも出来ることとして、下記のようなことが挙げられます。

なるべく時間外診療や休日診療を避ける

休日や土曜日の午後、早朝・夜間に診察を行っている診療所や薬局もありますが、診療時間内・営業時間内であっても割増料金がかかることがあります。

急病やケガなど緊急の場合には仕方がありませんが、安易な時間外・休日診療は控えるようにしましょう。

「かかりつけ医」を持つ

大病院では緊急患者の受け入れや、専門的な手術や治療を行う役割がありますので、紹介状を持たずに大病院を受診すると、医療費の自己負担とは別に「特別の料金」がかかります。

2022年10月から、国の制度見直しにより、他の医療機関からの紹介状を持たずに一定規模以上の医療機関を外来受診する場合の「特別の料金」の額が引き上げられました。救急の患者などを除き、初診の場合は7,000円(歯科は5,000円)以上の患者負担が生じます。

いきなり大きな病院を受診することはなるべく避けましょう。まずは「かかりつけ医」や地域の身近な医療機関に相談し、必要ならば大病院を紹介してもらうようにしましょう。

可能ならば薬はジェネリック医薬品を選ぶ

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の治療効果がありながら、薬価が抑えられていますので、政府も使用を促進しています。ジェネリック医薬品を選べば医療費を抑えることができます。

おくすり手帳を持参する

調剤薬局では、薬剤師が薬についての説明や服用の指導をしてくれますが、これらの行為や薬の服用歴記入に対し、服薬管理指導料がかかっています。患者がおくすり手帳を持参すればこの料金が少なく済みますので、忘れず持参するようにしましょう。


ひとりひとりがこのようなことに気を付けることにより、自分の医療費を軽減できるだけでなく、ひいては日本の医療保険制度を持続可能にすることにつながっていくのです。

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