栃木県那須町で2017年3月、登山講習会中だった大田原高山岳部の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた男性教諭3人の初公判が25日、宇都宮地裁(瀧岡俊文(たきおかとしふみ)裁判長)で開かれ、3教諭側はそれぞれ起訴内容を否認し、無罪を主張した。
在宅起訴されたのは、当時の県高校体育連盟(高体連)の登山専門部専門委員長で講習会の責任者だった教諭(56)、副委員長で犠牲者8人がいた班を引率していた教諭(53)、後続の班を引率していた教諭(59)。
起訴状は、17年3月27日朝、那須町湯本のスキー場周辺で、重大な雪崩事故発生が容易に予想されたのに、安全確保のための情報収集と措置、訓練区域の設定を行わず漫然と深雪歩行訓練を実施して雪崩で8人を死亡させ、生徒5人にけがをさせた、としている。
副委員長の教諭と後続の班を引率していた教諭については、訓練中にそれぞれ雪崩発生が予想される斜面を認識したのに、生徒に危険箇所を回避するよう明確に指示するなどしなかった、ともしている。
これまで3被告は、一部遺族が謝罪などを求めて申し立てた民事調停や継続中の民事裁判に姿を見せておらず、初めて公開の法廷の場に立った。雪崩事故発生の予見可能性と事故を回避する義務の有無を地裁がどう判断するかが公判の焦点となる。