【長野県茅野市】指定訪問看護事業所の在庫薬剤の対象拡大を要望/医療機関または薬局と連携協定を結ぶこと想定

【2022.11.11配信】内閣府国家戦略特区ワーキンググループは11月9日、「指定訪問看護事業所にストック可能な薬剤等の対象拡大」を議論した。この中で長野県茅野市は、医療機関または薬局と連携協定を結んだ上で、連携先の医師または薬剤師が指定訪問看護事業所にストックされた薬剤の管理を行うスキームを提案。処方薬や衛生材料はその患者を診ている医療機関が算定、または包括報酬の中で払い出しを行うイメージ図を示した。

長野県茅野市は、指定訪問看護事業所にストック可能な薬剤の対象拡大を提案した。
現在の在宅医療における問題点として、看護師が必要な補液剤等の供給のために在庫のある医療機関と患者宅を往復し、多大な時間的ロスを生じていることを指摘。解熱剤の入手に関しても、距離のある薬局で看護師が購入し、服用させた事例などもあるとした。

対象拡大にあたって、医療機関または薬局と連携協定を結んだ上で、連携先の医師または薬剤師が指定訪問看護事業所にストックされた薬剤の管理を行うスキームを提案。処方薬や衛生材料はその患者を診ている医療機関が算定、または包括報酬の中で払い出しを行うイメージ図を示した。
趣旨に賛同する医師に限定して、訪問看護指示書(茅野版)を運用・活用することで、指示書に記載されている薬剤等を指定訪問看護事業所にストック可能としてはどうかとした。指示書では「38度以上の時にロキソニン」など具体的に記載する案も提示した。

想定する薬剤の種類については、補液、解熱鎮痛剤、緩下剤、下剤、整腸剤、皮膚軟膏、ターミナルコンフォートセット(ターミナル期のみ)、検査キット、衛生材料などをあげている。

茅野市資料
出典 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/r4/pdf/20221109_shiryou_s_1_1.pdf

厚労省、「適切な連携体制」でも課題解決できる考え示す/提案実施の場合でも「処方箋をどのように交付し、 誰が調剤するのかについて整理が必要」

この提案に関し、厚労省は以下の通り回答した。

■厚生労働省からの回答
期待する経済的社会的効果 (患者アウトカムへの影響等) 及び添付資料から、提案の背景の課題に対して、医師の指示のあった薬剤を訪問看護師が持参していない状況を解決する必要があるものと理解していますが、 訪問先で持参していない薬剤が必要になった場合に、医療機関及び薬局において保管する薬剤を医療機関及び薬局の従事者が持参するなど、地域における医療機関や薬局、他職種 (医師、薬剤師等) との適切な連携体制を整備することにより、期待する効果を得ることは可能と考えられることから、まず地域における連携の体制について検討する必要があると考えます。また、訪問看護事業者が卸売販売業者から購入可能な医薬品は滅菌消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や瘡の予防処置に必要な白色ワセリン、グリセリン (浣腸用) 等に限られているところですが、 衛生材料についてはあらかじめ保管しておくことが現在でも可能です。なお、ご提案のように指定訪問看護事業所に薬剤等をストックする場合は、 処方箋をどのように交付し、 誰が調剤するのかについて整理が必要と考えます。

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