河井克行元法務大臣から現金を受け取った元県議が、公民権停止5年という略式命令が不当だとした裁判で、広島地裁福山支部は期間短縮を認めませんでした。
元県議の平本英司被告(49)は2019年4月、河井克行元法務大臣から現金30万円を受け取ったとして罰金15万円、公民権停止5年などの略式命令をうけましたがこれを不服として裁判を申し立てていました。
11日の裁判で松田克之裁判長は罰金15万円、追徴金30万円を言い渡し、争点となっていた公民権停止期間については「犯行当時、公職という立場にあり供与額が多額で犯情は停止期間の短縮を考慮できるほどに軽いとは言い難い」として短縮しないとしました。
この判決を受けて平本英司元被告は控訴も含めて検討するとしています。