前宮古島市長、二審も有罪 陸自用地めぐる収賄 控訴を棄却

 宮古島市上野野原の陸上自衛隊駐屯地の用地取得を巡る汚職事件で、国への土地売却の便宜を図った見返りに現金600万円を受け取ったとして収賄罪に問われた前宮古島市長の下地敏彦被告(76)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は5日、懲役3年、執行猶予5年、追徴金600万円とした一審那覇地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。下地被告は上告について「内容を精査して今後どうするか考えていきたい」と述べた。

 弁護側は、下地被告が2016年6月に市議会で陸自配備計画の受け入れを表明したのは政治的立場の表明であり、市の責任者として一定の処分を行う職務権限とは異なると主張。表明は賄賂罪における職務に当たらず、600万円は政治献金との認識で賄賂との認識はなかったなどとし、一審判決を破棄して無罪とするよう求めていた。

 控訴審判決は、今年2月の一審那覇地裁判決で示された受け入れ表明は市長の職務権限に属するとした判示について「不合理な点は見受けられない」と支持した。ゴルフ場会社の元社長=贈賄罪で有罪確定=から渡された600万円は受け入れ表明の対価で、被告には賄賂性の認識があり、収賄罪が成立するとした。

© 株式会社琉球新報社