【厚労省】12月15日からゾコーバ取り扱い施設拡大

【2022.12.12配信】厚生労働省は12月12日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の医療機関及び薬局への配分について」を一部改正した。これまでパキロビッドパックの処方実績のある医療機関及び薬局が扱えることとしていたが、令和4年12月15日より、都道府県が選定した医療機関・薬局をゾコーバを扱える機関とする。

11月22日発出の事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の
医療機関及び薬局への配分」についてを、登録可能施設の範囲拡大等に伴い、一部改正した。

これまでパキロビッドパックの処方実績のある医療機関及び薬局が扱えることとしていたが、令和4年12月15日より、都道府県が選定した医療機関・薬局をゾコーバを扱える機関とする。

令和4年 12 月15日受付開始のリストより、都道府県の医療提供体制に応じて提供できるよう、医療機関の選定を可能とする(院内処方・院外処方ともに可能)。また、在庫配置ができる「ゾコーバ対応医療機関」および「ゾコーバ対応薬局」を指定し、在庫配分を受けられることとする。

都道府県においては、医療提供体制に応じて、下記の1~3の事項に沿って、管内の保健所設置市・特別区のほか、地域の医師会、薬剤師会及び医薬品卸販売業者等の関係者と連携の上、選定することとし、専用様式にリストアップを行う。
また、令和4年8月9日事務連絡「直近の感染状況を踏まえた診療・検査医療機関における経口抗ウイルス薬に係る登録状況の点検・公表について」にて新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬の投与を行うことができる診療・検査医療機関(登録センターに登録した医療機関(以下「登録医療機関」という。))である場合にそのことが分かる項目を加える等により、当該情報を併せて公表する仕組みを整えるが、ゾコーバについても投与を行うことができる登録医療機関をホームページで公表を行う。なお、ゾコーバは他の経口治療薬とは分けて記載する。

事務連絡記載事項は以下の通り。
1 在庫を配置しない医療機関のリスト化
在庫を配置しない医療機関については、特段の要件や登録施設の上限数を設けない。ただし、他の新型コロナ治療薬と同様に医療機関自ら登録できることとした場合、感染拡大時に多数の患者が集中し、重症化リスクのある患者の診療が滞ってしまうなど、地域の医療提供体制との整合性の確保が困難になることから、各都道府県の診療体制に応じて登録の要否を判断する必要があるため、都道府県においてリストを作成すること。
2 「ゾコーバ対応医療機関」及び「ゾコーバ対応薬局」のリスト化
都道府県において「ゾコーバ対応医療機関」「ゾコーバ対応薬局」をリスト化すること。リスト化にあたっては特段の要件は設けないが以下の点に留意して行うこと。
・ゾコーバ対応薬局のリスト化に当たっては、薬剤の特性も踏まえた上で、患者の服薬情報の収集のため、必要に応じて投与対象となる患者のかかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者が過去に利用したことのある薬局と連携を行い、地域の薬剤師会と十分に調整を行うこと。
・「ゾコーバ対応医療機関」については、都道府県毎に、「各都道府県の二次医療圏+保健所設置市・特別区の数」✕10 カ所を目安として選定すること。
・「ゾコーバ対応薬局」については、都道府県毎に、「各都道府県の二次医療圏+保健所設置市・特別区の数」✕20 カ所を目安として選定すること。
 地域の医療体制に応じて、より多くの施設を指定する場合は、在庫配置の上限数を減少させることで対応する。例えば、在庫配置できるゾコーバ対応医療機関(ゾコーバ対応薬局も同様)を倍増するかわりに、1施設あたりの在庫数を半分にするなど、施設数及び在庫数の組合せは各都道府県の医療体制に応じて調整することを可能とする。なお、これは、あくまで在庫配置できるゾコーバ対応医療機関やゾコーバ対応薬局についての取扱であり、在庫配置を希望しない医療機関が増えたとしても、ゾコーバ対応医療機関やゾコーバ対応薬局の施設数や在庫数を調整する必要はない。
また、この考え方に従って在庫数を減らす場合であっても、令和4年 12 月 15 日時点ですでに登録されているゾコーバ対応薬局の在庫数の変更は必要ない(令和4年 12 月 15 日以降の初回リスト送付時に限った取扱いとする)。
3 1と2に共通の留意事項等
・ ゾコーバ対応薬局から患者宅等に薬剤を届ける場合における配送費等については、「薬局における薬剤交付支援事業」が活用可能であること。
・ 処方・調剤の流れ、ゾコーバを処方する医療機関とゾコーバ対応薬局の連絡等の手順(その際、患者の状態や療養環境、入院調整の有無等に関する情報の共有なども考慮)を確認できるようにしておくこと。
・ ゾコーバを処方する医療機関と薬局が適宜連携して対応できるようにするため、該当する医療機関の緊急連絡先も薬局に共有できるようにしておくこと。

都道府県は、1と2の医療機関・薬局をリスト化し、別添様式にとりまとめの上、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部(戦略班)まで提出をお願いします。登録および薬剤の配置には数日~1週間程度かかることがあります。

https://www.mhlw.go.jp/content/001022827.pdf

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