対馬仏像盗難事件の判決控え、韓国浮石寺側が声明 「私たちに返還を...時効はない」

2012年に窃盗犯によって日本から韓国に持ち込まれた高麗時代の仏像(金銅観音菩薩座像)の所有権を決定する控訴審の宣告が2月1日に予定されるなか、浮石寺(ブソク寺)は、韓国に返還されるべき文化財であると改めて訴えている。

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端山浮石寺仏像返還奉安委員会は25日、来月1日に大田(テジョン)高裁で開かれる仏像訴訟控訴審最終宣告を控え、仏像の返還を訴える報道資料を発表し、被告検察の控訴を棄却し、1審のように仮執行命令を下してほしいと主張した。

同仏像は韓国人窃盗犯らが2012年10月に日本の観音寺から盗み、韓国内に持ち込んだ高さ50.5㎝・重さ38.6㎏の金銅観音菩薩座像だ。

浮石寺側は、1330年頃に製作されたものであり、倭寇に略奪された仏像なので元所有者である私たちに返さなければならないと主張してきた。しかし原告である韓国検察側は日本側に返還すべきであるとし控訴審を7年間続けていた。

聯合ニュースや浮石寺が所在する地元紙「忠清トゥデイ」などによると、同委員会側は、略奪や盗掘などの方法による悪意ある占有によって奪われたものであり、出所が分かる重要な部分や記録が人為的に毀損された文化財に該当することから、これは保護されなければならない遺産だと主張している。

さらに、悪意による占有は日本の民法でも時効が成立しないと訴えている。

また、浮石寺側は、韓国検察が日本に仏像返還がない場合、国外にある韓国の文化財返還作業に悪影響を及ぼすと主張していることに対し、そのような影響を及ぼしたと見られる点はないと強調した。

同委員会は同仏像の浮石寺への原状回復は当然の結果であると促した。浮石寺は来る29日に信者が参加して仏像奉安を祈願する祈祷法会を開催するとのこと。

大田(テジョン)高裁民事1部(パク・ソンジュン部長判事)は来月1日、控訴審の判決を下す予定だ。

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