18歳でクレジットカード作成やスマホ、ローン契約可能…悪質商法の標的にも 即答せず慎重な対応を【教えて!相談員さん】

18歳でスマホやクレジットカードローン契約可能に

 18歳の誕生日を迎えた後は、高校生であっても、民法上、大人として扱われます。昨年4月から18歳となった方は、自分の意志で契約が可能となりました。例えば、スマホの契約や、アパートの賃貸借契約、クレジットカードの作成やローン契約などが可能になります。

 一方で、未成年者が親権者など法定代理人の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は行使できません。社会経験が少ない若者をターゲットにした悪質商法と言われるトラブルも発生しています。

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 こうした社会経験が乏しく、契約の重みや内容をよく理解せずに、不利益を被る恐れがあります。就労経験がないことから勧誘内容をうのみにしたケースや、交友関係を破綻させたくないなどの心理をついた契約行為は、民法改正に伴い、取り消し可能な場合もあります。

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 まずは勧誘があっても即答しないなど慎重な対応が大切です。もし、トラブルにあった場合は1人で悩まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

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