「SNSの広告で『全身脱毛1年間通い放題』を見て、店へ出向き70万円の契約をした。思い通りに予約が取れず、解約を申し出た際に『この契約は6回が有償で、これ以降は無償となっている。既に10回利用しているので返金はない。また、中途解約料を請求する』と言われた。契約は1年間なのに納得できない」と相談がありました。
脱毛エステに関する相談は本年度10月までに20件に上り、昨年度より大幅に増加しています。
⇒エステサロンなどの高額な長期間契約は効果やリスクの説明求め慎重に
エステや一部の美容医療サービスの契約は、契約期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、書面を受け取った日を含め8日間はクーリングオフができます。その期間を過ぎた場合は、規約等に基づき中途解約することができます。
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今回は、センターから業者に交渉し、予約が取りやすくする約束を交わし、そのまま利用することになりました。通い放題の場合、「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数」に分かれている場合があります。脱毛エステなど長期間にわたる契約の場合、中途解約や返金の条件をよく確認し必要な契約か慎重に判断しましょう。
福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。
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