朝霞地区4市を管轄する埼玉県南西部消防局は24日、地方公務員法で禁じられている副業を行ったとして、志木消防署と新座消防署に勤務する24~30歳の男性主事5人を減給10分の1、男性職員7人を訓告などの処分にしたと発表した。
同消防局によると、12人は2021年~今年1月ごろ、東京都内で食品を配送するなどして、賃金や飲食などの提供を受けた。5人は十数回、7人は数回作業し、数万円から15万円の報酬を受けていた。
朝霞地区4市を管轄する埼玉県南西部消防局は24日、地方公務員法で禁じられている副業を行ったとして、志木消防署と新座消防署に勤務する24~30歳の男性主事5人を減給10分の1、男性職員7人を訓告などの処分にしたと発表した。
同消防局によると、12人は2021年~今年1月ごろ、東京都内で食品を配送するなどして、賃金や飲食などの提供を受けた。5人は十数回、7人は数回作業し、数万円から15万円の報酬を受けていた。
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