広島 USB預託商法 特商法違反の罪で有罪判決

消費者庁から禁止命令が出ていたにも関わらず、USBメモリを使った商品の勧誘をした罪に問われている男の裁判で執行猶予付きの有罪判決が

言い渡されました。

会社役員の男ら二人は共謀のうえ、消費者庁から業務禁止命令をうけていたにもかかわらず、県内のホテルで契約の勧誘などを行った罪に問われていました。

19日の裁判で広島地裁は「自ら業務禁止命令を受けていたにもかかわらず主体的に関与した」などとして会社役員の男に懲役1年2カ月、

「勧誘する具体的な発言を担った」などとしてもう一人の男を懲役1年としながら、「今後は同様の事業にかかわらない旨を述べている」などとして

それぞれ執行猶予3年となる有罪判決を言い渡しました。

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