【袴田事件】7月10日までに立証方針明示へ 2回目「三者協議」で裁判所が弁護団と検察に求める 29日 午後(静岡地裁)

29日 午後4時から行われていた袴田事件の2回目の三者協議が終了した。三者協議では裁判所が7月10日までに立証方針を明らかにするよう弁護団と検察に求めた。

29日、静岡地裁で行われた弁護団と検察と裁判所による2回目の三者協議。

1966年、旧清水市で一家4人が殺害された、いわゆる「袴田事件」では袴田巌さんの死刑判決が確定しているが、東京高裁は3月、弁護団の主張を認め、再審=裁判のやり直しを決定した。三者協議では今後の裁判の進め方について話し合われたとみられ、協議が終了した。弁護団によると裁判所は、7月10日までに、どのような立証方針にするのか示した冒頭陳述案を明らかにするよう弁護団と検察に求めたという。

(弁護団 小川秀世 弁護士)

「裁判所は7月10日までに弁護団も検察官も冒頭陳述の案を明ら

かにし、それに合わせた証拠請求してほしいと話した」

また、裁判所は、袴田巌さんの出廷について、公判の直前に最終決定をする方針を示し、検察側は7月10日まで有罪立証をするのかどうか明らかにできないと答えたという。

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