川西・市民体育館 指定管理者の契約社員が使用料着服、懲戒解雇

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 兵庫県川西市は31日、市民体育館・市民運動場(向陽台1)を運営する「ミズノスポーツサービス」(大阪市)の20代の元契約社員の男性が施設使用料など23万1600円を着服した、と発表した。

 体育館などは同社の親会社「ミズノ」が代表を務める企業が市から指定管理を受けている。ミズノによると、元契約社員は1月29日~4月4日、受け取った代金をレジに入れないなどし、体育館と運動場の使用料を14回にわたって計23万1600円を着服したという。別のスタッフが不自然な取り消しの記録などがあることに気付き、後日、本人に確認したところ、着服を認めたという。

 ミズノは5月11日付でこの元契約社員を懲戒解雇処分。元契約社員は同日、全額を返還したという。(浮田志保)

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