女子高生の下着奪いけが負わせた男、懲役7年6月判決 大津地裁「卑劣で悪質」

大津地裁

 路上で女子高校生にわいせつ行為をし、下着を奪った上、けがを負わせたとして強盗致傷と強制わいせつ致傷の罪に問われた無職の男(54)の裁判員裁判の判決公判が2日、大津地裁であり、畑山靖裁判長は懲役7年6月(求刑懲役9年)を言い渡した。

 判決によると、被告は昨年7月2日、栗東市内の路上で、自転車で帰宅中の女子高校生(18)を転倒させ、下着を無理やり脱がせて奪い取り、下半身を触って右膝などに全治約10日間のけがを負わせた。

 判決理由で畑山裁判長は、暗い夜道で被害者を自転車ごと押し倒し、暴行したことを挙げ、「危険性が高く卑劣で悪質」と非難。事前に車で女性を物色し、ゴム手袋を着けて犯行に及んだことについて「突発的な犯行でないことは明らかで、強固な犯意がうかがえる」と指摘した。

 公判は、台風2号の接近による大雨の影響で、開廷予定時間より1時間半早く行われた。

© 株式会社京都新聞社