消防事務職員が通勤中に物損事故、警察に報告せず 京都・城陽、懲戒処分

城陽市消防本部

 京都府城陽市消防本部の男性事務職員が、通勤中に起こした物損事故を警察に報告しなかった上、酒気帯び状態で出勤していたとして、停職3カ月の懲戒処分を受けていたことが31日までに分かった。

 市によると、職員は1月20日、バイクで出勤途中、乗用車と接触する事故を起こしたが、警察に報告せず立ち去ったという。その後、職場にある検知器で呼気からアルコール分が検出されたとしている。

 処分は5月29日付。調査に対し、男性職員は事実関係を認めているという。

 城陽署は道交法違反(事故不申告)容疑で書類送検していた。

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