交際相手を殺害した罪 女に懲役8年の判決 広島地裁

おととし12月交際していた男性を殺害した罪に問われている女の裁判員裁判で広島地裁は懲役8年の判決を言い渡しました。

被告の女(37)はおととし12月、呉市八幡町の集合住宅で交際相手の男性(当時39歳)の背中を刃渡り約16cmの包丁で2回刺し、失血死させた殺人の罪に問われています。

検察側は懲役10年を求刑し、弁護側が正当防衛で無罪を主張していました。

広島地裁は「正当防衛も過剰防衛も成立しない」「被害者からたびたび暴行を受けていて怒りの感情を高まらせて犯行に及んだ」などとして懲役8年の判決を言い渡しました。

弁護側は判決を不服として即日控訴しました。

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