飼い犬が人にかみついた…賠償はどうなる?場合によっては高額になることも

ペットを飼っている人も多いと思いますが、かわいさの一方で、かみつくなどして他人にケガをさせてしまうこともあります。代表的なペットの犬を例に、他人にケガをさせた場合、賠償はどうなるかについて、四季法律事務所の森本明宏弁護士に聞きました。

犬が他人にけがをさせるケースも、放し飼いの場合やリードでつないでいてもちょっかいを出されてかみつく場合なども考えられますが、賠償の範囲はどうなっているのでしょうか?

森本弁護士 「飼い犬が他人にケガをさせた場合、ほとんどのケースで飼い主側に賠償責任があります。民法の718条には、動物を飼っている人に対して『動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う』と定められています。ですから、仮に散歩中に犬にちょっかいを出され相手にケガをさせた場合でも、相手側の責任は考慮されますが、飼い主の責任が全く問われないことはないと言えます」

犬にまつわる訴訟には、大阪で過去に次のような判決が出ています。男性がランニング中、前から飛び出してきたミニチュアダックスフントを避けようとして転倒。手首を骨折し、その後、後遺症が残ったことから、飼い主に損害賠償を求めた裁判です。この時、飼い主は犬にリードをつけて散歩していましたが、犬が突然走りだし手を放してしまったそうです。判決では、飼い主側に約1200万円の賠償命令が出されました。

森本弁護士 「犬がかみついたりしなくても、事故を誘発すれば、この裁判のように飼い主の責任が問われることがあります。判決で裁判所は、動物は予想できない行動をとるため、飼い主は散歩の際つないでおく義務があると指摘しています。この他、過去には、俳優の夫妻の飼い犬がマンションの住人にかみついてケガをさせ、それが原因で住人が転居したケースがありました。この時、マンション管理会社が、被害者が転居したことで損害を受けたとして夫婦を訴えましたが、この時も裁判所は飼い主側の夫妻に約380万円の支払いを命じています」

こうした判例を見ると、飼い主にはかなり管理責任が求められそうです。犬に限らず、ペットを飼っている人にとって動物は家族の一員として大切な存在。動物を飼う以上は、命の大切さだけでなく、周囲に迷惑をかけないよう飼っていくことも飼い主にとっては重要な責任だと言えそうです。

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