静岡・焼津漁港で起きたカツオ窃盗事件の第2ルートで、28日、静岡地裁は、カツオを盗んだ罪に問われていた男3人に対し、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、運送会社の元社長、北村祐志被告ら3人です。3人は共謀のうえ、2021年3月、宮城県の船会社が焼津漁港に水揚げした冷凍カツオ約10トン、時価176万円相当を盗んだ罪に問われていました。28日の判決で静岡地裁は、「不正な利益を得るために至った意思決定に対し、厳しい非難は免れない」などとして、3人に懲役2年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。