【ミャンマー】輸出代金の前払い規制、1日から変更[経済]

ミャンマー国軍の統制下にある商業省貿易局は6月28日、マメ類などの国境貿易を手がける事業者に適用していた輸出代金の支払いに関する規制を7月から変更すると発表した。これまでは、代金の全額前払いを義務付けていたが、今後は当局への保証金の預け入れを求める。

変わったのは、マメ類やゴマ、落花生(ピーナツ)の国境貿易を手がける業者向けの規制。貿易局の通知によると、1日以降は、設立後3年以上の企業には輸出総額の20%を保証金として貿易局に預け入れるよう求める。輸出代金は、着金から7営業日以内に事業者の口座に入金することを義務付ける。設立後3年未満の企業には、輸出総額の35%を保証金として預け入れるよう求める。

保証金は輸出代金の入金と引き換えに返却される。輸出代金は、国境での為替レートに応じて中国人民元、タイバーツ、ミャンマーチャットでの入金を求める。

期限内に入金がなかった場合、事業者が預け入れた保証金は没収され、事業免許は剝奪(はくだつ)される。

輸入代金の前払いを求める規制は、昨年7月から導入されていた。

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