謝罪…さいたま市、“手当”受給可の人に「対象外」と説明 対象者10人に510万円未支給 事務処理の漏れも

さいたま市役所=さいたま市浦和区常盤

 埼玉県さいたま市は5日、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の支給対象の解釈を誤って案内し、対象者10人が申請できず、未支給が計510万3840円に上ったと発表した。市は対象者らに説明して謝罪し、さかのぼって支給する。

 市障害福祉課によると、対象の保護者が4月7日、南区支援課に問い合わせて発覚した。5月23日、同課から報告を受けた障害福祉課が全区の支援課に確認したところ、南、緑、西、見沼、中央区の10人に、2015年6月~今年6月、1人当たり142万9220円~4万4550円の未支給が判明した。

 職員らは手当の障害程度認定基準の解釈を誤り、受給できる人に対して、「手当対象外」と窓口で案内するなどしていたという。市はより分かりやすいマニュアルを作成し、再発防止を徹底する。障害児福祉手当の事務処理漏れで、緑区の1人分109万4640円の未支給も判明した。

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